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医療従事者なら知っていたい広告に使ってはいけない表現【食品】

Wednesday, April 7, 2021

社会

 

健康増進法による広告規制

食品に関する健康効果を謳った広告を見掛けることがありますが、先日も水素水の販売会社が虚偽の内容を広告で謳っており改善するように指示されていたように、販売目的の商品の広告には制限があります。

それらの制限について知らないまま、周りがやっているからいいか、という安直な判断で販売し、摘発され処罰を受けるようなことも普通にありますので、今回は何処から何処までを注意するべきなのか紹介します。

※これらの情報は厚生労働省食品安全部新開発食品保健対策室の資料から解説します。


広告とは?

商品名が記載され、第3者に販売する目的で発信される情報のことで、媒体問わず販売のため誘導する、特定される商品名が明らかになっている、一般人が認知できる状態にあるものすべてが「広告」に分類されると考えられています。

つまりは、web上だけではなく、会員誌、鍵付きのHPなどで発信されるこれらの情報も「広告」に該当されることがあります。尚、商品名を伏せていたとしても、関連する成分による説明からリンクを貼るといった行為を広告にあたるようです。

尚、テレビなどの他者が発信している情報を付属していることも広告となり、設置した人が宣伝する「広告」と見なされますので、テレビなどの内容を鵜呑みにせずに取り扱う注意が必要となります。

また、書籍やwebページなどで「相談室」という形をとり、直接販売をしていなくとも販売業者との関連性が認められると、そういった回避する形をとっていても「広告」をしていることと同義と取られることもあるため、虚偽などにあたる内容の記載や関わりには注意が必要となります。

誤認について

判断が難しいとされる「誤認」に関することですが、事実と異なっていることや誤認させる内容について「著しく」という記述が健康増進法内にありますが、著しくに関しては人の捉え方により判断が難しいものとされています。

しかし、これを飲めば痩せられる、○○日以内に痩せる、○○kg痩せるといった内容や、学術研究に基づいた内容を引用していても、良い面しか載せず、相反する内容を隠蔽し引用すると誤認させるような内容と捉えられてしまいます。

しかし、一般消費者が書かれている内容と実際に起こり得る内容が違う、と明らかになっている場合は「著しく」違うと判断されないこともありますが、そういった例はあまり耳にも目にもしませんよね。


公的機関のお墨好き

中には公的機関による検査などを通過した事実を記載し、販売しているものや○○認可などを謳っているものもありますが、制度の趣旨と異なっていたり、制度がないのにあると思わせたり、認証されていると「誤認」させるような文言はすべて「誤認」させる広告として判断されます。

そして、商品の検査があくまでも安全性や品質のみを見ているのにも関わらずに、商品が与える健康保持増進効果を謳うような内容も「誤認」にあたります。海外から輸入した商品を届け出ただけなのに「認可が下りた」と謳うのも同義です。

また、特許等については番号などが記述され、その効果について特許を取得していれば問題は無いようですが、特許の内容が健康保持増進効果を謳うようであれば「誤認」と判断されてしまいます。

言葉の選び方

最高、絶対、最高級、日本一、無類、抜群といった言葉はすべて事実に相違するか、人を誤認させる内容と捉えられるので使ってはいけない言葉です。また、世間の評判や伝承、口コミ、学説などにより健康保持増進効果などがあることを強調するような触れ込みも「誤認」させる内容と判断されてしまいます。

また、医師が関わらないと治療が出来ない疾患に対して、食品効果によって治療出来ますといった内容も同様であり、学術研究の内容も適切に引用できていなければ「誤認」と見なされてしまいます。

※動物実験で得られた結果なのに、人に効果があるなど


体験談を使った広告も見掛けますが、○○病がこれにより治った、と書かれていてその成分などが事実と反する場合はそれらの内容すべてが「誤認」を与える内容と見なされます。

適用されるもの

食品と見なされるものは上述の内容すべてに該当しますが、食品を製造する「機械」はこれらに該当しないと捉えられています。

罰則

虚偽誇大広告等禁止規定に違反した表示について、必要な措置をとるように勧告されますが、(第32条の3第1項)対応しないものに対して命令や懲役、罰金などの処罰が下されるとあります。


まとめ

食品に関する健康効果を謳った広告に関しては、世の殆どがアウトじゃね?となる内容を紹介しました。適切に商売をしている会社は、これらの法律に抵触しないよう、店頭や広告などの注意を払っているところもありますが、赤信号みんなで渡れば・・・精神を持つような会社の方々は堂々とこれらの記述を記載して広告しています。

このブログでは、直接商品を紹介したり、商品にリンクを貼らないようにしていますが、表示されている広告は自動表示によるもので、コチラで選別はしていませんが気になる表示がある際はお知らせ頂けますようお願いします。(そういったものは非表示にするよう処理します。)

残念ながら、医療従事者らも開業して何等かの形でこれらの食品を販売している人らもいますが、がっつりとこの法律に抵触しているところが多いです。本当に残念なので、私はそういった人らからは商品を購入しないようにしています。

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