KeiS a medical professional

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医療従事者の皆さんが先物取引を持ち掛けられたらどうしますか?

Friday, April 16, 2021

社会


 

先物取引を持ち掛けられたらどうしますか?

医療従事者KeiSのブログも広告を貼り、一部アフィリエイトページなどもあることから、日頃から営業メールが届くのですが、中に先物取引で自由に!的な文言のような内容も届くので、医療とは関係ないですが「先物取引」にて厚生労働省に記述されている内容を勉強しましたので、アウトプットします。


知っておかねばならないこと


商品先物取引に関しては、一定の契約の締結の勧誘について、勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問又は電話により勧誘を行うこと(不招請勧誘)は一定の例外を除いて禁止されているところ、当該禁止の例外となる類型を追加する商品先物取引法施行規則(農林水産省・経済産業省令)の改正が、平成27年6月1日に施行されました。これを受け、消費者庁においては、国内の商品先物取引に関する消費生活相談等の状況を注視してきました。以下のとおり、相談件数は少ない件数で推移していますが、引き続き注意が必要と考えています。


まず、 上述のような内容の注意事項が記述されており、先物取引に関する相談が定期的にあるようです。まぁコロナ禍となっている今は、何かしらで収入を得るために始めようという人もいたのではないでしょうか?


先物取引とは、

各種商品や金融商品について、将来の一定の時期に一定の価格で売買を行なうことをあらかじめ約束する取引のことです。

リスクは、

取引の仕組みに伴いリスクがあります。

まず、対象である商品や金融商品は、日々価格が変動するため、あらかじめ業者に払った証拠金の何倍もの取引ができる場合は、価格変動で実際に払った証拠金がなくなり、追加で支払う必要が出てくることもあります。


1,000円で金品を購入していたけど、いざ取引となると金品が高騰していて1,000円では足りなくなるってことですね。

取引を終了し、損益を確定するには取引開始時に商品を購入した際は、それを売る、売却した場合は買い戻すことによって決済します。

しかし、この「反対売買」の取引相手が見つからず、希望の価格・タイミングで取引を終了させることができないこともあるため、取引の期限になり、損失が出ていても必ず決済する必要があるということです。


誰でも勧誘していいわけでは無いようです

先物取引を行うには、法に基づく許可、登録を受けなければならないこととされており、許可業者・登録業者は公表されており、これらが無い業者が勧誘することは「違法」とのことです。

HP(経産省)にて金品や商品の業者一覧が誰でも閲覧できるので、確認するには越したことがありませんね。

また、消費者を保護する観点から、業者は行ってはいけないことが幾つかあります。

・勧誘を受ける意思を確認せずに勧誘すること

・不確実なことを断定的に、確実ではないことが分かっているのに虚偽の内容にて勧誘すること

・勧誘に関して、虚偽の内容を伝える

・顧客の迷惑になるような訪問をする


そして、不招請勧誘規制というものもあり、契約の締結の顧客において、要請されていないのに電話や訪問にて勧誘することは禁止されています。

商品先物取引法施行規則(農林水産省令・経済産業省令)の改正もあるようなので、各HPにて確認してみるのも必要です。

まとめ

以上が先物取引について基本的なことが記載されいたものから、自分なりに述べていきました。これも投資の一環としてカウントされるものなので、投資について学んだ人ならこの内容よりも深くご存じの人もいると思われます。

医療従事者らも投資に関心がある人は一定数いる、といった経験もあるため、先物取引がこういう前提で運営されているものだ、と知るべきということでした。

間違っても自分が他人を勧誘したり、業者でもない人に勧誘されると上述にあるように法に抵触しても業務に差し支える可能性もあるので注意が必要です。

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